源泉所得税!

2012/05/10 3:37 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿

給料を従業員さんに支払う時には、所得税等を差し引き、そのそれぞれ差し引いた所得税等をまとめて、税務署等に納付します。

控除する源泉所得税の金額は、給料から社会保険料を控除した後の金額と扶養親族の数により、「源泉徴収税額表」で求めます。給料を月給で支払う場合は、所得税の引き方は2通りあります。この会社でしか働いていない人で「扶養控除等申告書」を提出している場合には「甲欄」で徴収します。また、他に働いている会社があり、この会社がアルバイトの場合には「乙欄」で徴収します。アルバイトだから徴収しなくてもいいだろうといって徴収しないと、後日調査等で徴収不足といったこととなり、本人から徴収するのもやりにくくなるので、一応徴収して納付していた方がいいでしょう。

会社は預かった所得税を、原則として翌月10日までに金融機関や税務署に納税する義務があります。10日が土日祝日の場合は、その後の日が期限となります、

ただし、社員10名未満の会社ならば、税務署に届けを提出することにより、1月から6月までの所得税を7月10日までに、7月から12月までの所得税を1月20日までに納税することもできます。

会社は年末には「年末調整」を行う必要があります。給料を支払った各人ごとに、1年分の給料賞与を集計して、社会保険料や生命保険料などの所得控除を差し引き所得税を計算し、預かった所得税との差額を清算する手続きを「年末調整」といいます。会社が多く預かっていれば、還付し、不足であれば追加徴収することとなります。

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