贈与税とは?

2012/05/10 3:31 に 山川正洋税理士事務所(代表) が投稿   [ 2012/05/10 3:34 に更新しました ]

贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社などから財産をもらった場合には贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

また、次のような場合には、贈与を受けたとみなされて、贈与税がかかります。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあり、一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税」を選択することができます。

 

暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、一年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は必要ありません。)

相続時精算課税

「相続税精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2500万円を控除した残額に対して贈与税がかかります。なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。相続時精算課税は、贈与税の課税は控除額以下ならば。贈与税は課されませんが、相続時にはその相続財産に算入され、相続税の対象となります。

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