今回は、税務とはあまり関係ないのですが、障害年金について説明したいと思います。 自分も最近まで知らなかったのですが、ある一定の障害がある場合には、国から障害年金が支給されるそうです。 障害基礎年金 国民年金に加入している間に病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。 ※平成26年4月分からの年金額(定額) 966,000円(1級) 772,800円(2級) ※18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる場合には、子の人数によって 加算があります。 ※障害基礎年金を受けるためには、次のいずれかの要件を満たしていること が必要です。 ①初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日)のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。 ②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。 障害厚生年金 厚生年金に加入している場合には、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年 金が支給されます。 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。 ※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、保険料納付要件を満たして いることが必要です。 |
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