中小企業の経営者の場合、自宅で仕事をしなければならない場合があります。特に給与・人事・経理関係の重要で秘密にしたい内容は、会社ではなかなか行えないものです。経営者が自宅の一部を会社事業の一環として使っているのであれば、その一部を事務所として経費処理することもできるでしょう。 まずは、会社と経営者の間で不動産賃貸借契約書を交わしましょう。家賃の金額は近隣の相場と同じくらいにしなければなりません。計算の根拠としては、家賃を支払っている場合はその家賃を使用している床面積で按分して計算し、持ち家の場合は相場を参考として計算します。 経費として処理するためには、できるだけ仕事とプライベートを区別することです。できれば仕事専用の部屋を持つことが望ましいでしょう。 会社から経営者に支払われる家賃は、経営者の家賃収入となります。しかし、経営者の自宅が賃貸の場合、経営者が支払う家賃と会社からの家賃収入が相殺されるため、不動産所得は生じません。しかし、経営者の自宅が持ち家の場合、家賃収入は不動産所得となり確定申告をしなければなりません。その貸付部分の固定資産税や減価償却費や借入金利息は経費となります。 また、家賃の金額が不当に高いと判断されると、その不当に高い部分は役員に対する給与とみなされ課税されますし、会社もこの金額は損金に算入できなくなります。 |
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