投稿日: Jan 06, 2015 9:37:31 AM
支払年月日や金額、相手先名、支払い内容などの記録があれば、社会常識の範囲であれば、交際費として、経費に計上することが可能ですが、支払先が不明なもの(裏リベート)は交際費として認められず、経費処理することはできません。会社によっては詳細を明らかにできない場合もあるのではないでしょうか?
これを経費にしようとすることはできません。支払先を偽ったり、明らかにできないのに、経費にすることは、「脱税?」になるでしょう。税務調査で見つかれば、使途秘匿金課税、重加算税などが課されるでしょう。
このような場合はどのようにすればいいのでしょうか?断れれば一番いいのですが、取引上どうしようもない場合もあるでしょう。こういう場合には会社で処理しないということです。社長の個人的な支出ということで、会社から支払ったとしても、社長への貸付金として処理し、後日利息をつけて社長から返してもらうのです。
このような支出を無理に会社の費用にしようとすれば、払わなくていいものまで、払わなくてはならなくなります。