投稿日: Sep 26, 2012 11:14:19 PM
① 欠損金の繰越控除期間の延長
平成23年度税制改正で青色欠損金及び災害損失金の繰越期間等が次のとおり延長されました。
欠損金の繰越期間
改正前
7年
改正後
9年(9年間帳簿書類の保存が必要となりました。
適用時期
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用されます。
② 欠損金の繰越控除の制限
青色欠損金及び災害損失金の繰越控除制度における控除限度額が、控除前所得金額の80%に制限されることとなりました。ただし、中小法人については100%控除が可能です。
適用時期
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。